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知っておきたい豆知識


以前に自動車教習所に通った時に習ったはずなのに忘れてしまっていることや、昔に勘違いして覚えてしまっていたこと等、ちょっとした豆知識を掲載しています。ご参考にしてください。

豆知識

運転者の心得
道路は、みんなが通行するところです。運転免許を取得すると、道路で自動車などを運転することができます。車を運転するときは周りの人に迷惑をかけず、みんなが安全で快適な通行ができるように判断し、行動しなくてはなりません。これから、くるま社会の一員となる皆さんは、運転者としての責任を自覚し、交通モラルの向上に努めましょう。

道路交通法の目的
道路交通法は、道路交通の基本になる法律です。この法律には、次の三つの目的があります。
1.道路上の危険を防止する。
2.交通の安全と円滑を図る。
3.道路交通によって障害(交通公害)を防止する。

交通規則の遵守と交通安全
道路は、多数の人や車が通行するところです。運転者や歩行者がひとりでも自分勝手な通行をすると、交通が混乱したり、交通事故が起きたりします。また、自分だけはよくても、他の人に迷惑をかけたりすることがあります。このようなことから、みんなが道路を安全で円滑に通行できるように、みんなで守るべき共通の約束ごととして決められたのが、交通規則であり、お互いの信頼によって成り立っています。したがって交通規則を守ることは、社会人としての基本的な責務であり、交通規則を守れない人は、車を運転する資格がありません。

道路を通行するときの心がまえ
交通規則は、道路を通行するときに守らなければならない必要最小限の交通ルールを定めたものです。そのため実際の交通の場では、交通規則に定められていない、細やかな気配りをしなければなりません。他の人や車が安全に通行できるように配慮することは、運転者としての社会的な責任です。道路を通行するときは、次のような心がまえを忘れないようにしましょう。
1.周りの歩行者や車の動きに注意し、相手の立場になって思いやりとゆずり合いの気持ちをもって通行すること。
2.自分の通行の利便だけを考えるのではなく、沿道で生活している人々とに対しても、不愉快な騒音などで迷惑をかけないようにすること。
3.道路に物を投げ捨てたり、かってに物を置いたり、その他、周りの人の通行の妨害や迷惑になるようなことはしないこと。
4.交通事故や故障で困っている人を見かけたら、連絡や救護をするなど、お互いに協力し合うこと。

道路交通法違反による罰金
一般の市民が「罰金」を科せられたと考える最も多い例は、道路交通法違反による反則金であろう。しかし、法律用語としては、反則金は行政処分の一種であり、刑罰としての罰則金とは異なる。
戦後、自動車の台数に急増に伴い、道路交通法の違反者も急増し、迅速な事件処理に支障を来した。これに対処するため、1968年(昭和43年)に交通反則通告制度(交通反則金制度)を創設して、従来の交通事件即決裁判手続(交通事件即決裁判手続法)に替えるものとした。
交通違反制度は、道路交通法違反の罪のうち比較的軽微な形式犯を行った者に対し、警視総監または道府県警察本部の長が、行政処分として反則金を納付させ、反則金を納付した者については刑事訴追を免ずる制度である。反則金と罰金の差異については、厳密には異なるとされているが、実質的には、違反者に対し、簡略な行政上の手続きにより、罰金と同様の財産刑ないし金銭的制裁を与えるものと言える。
交通反則通告制度の対象となるのは、スペード違反、駐車違反、信号無視などの比較的軽微な違反行為である。これらの違反行為を警察官によって現行犯として現認されるか、自動速度測定などによって認知されると、「交通違反告知書」(俗に(青切符」と呼ばれる書面)により、反則金納付の手続きなどが通知される。指定された期日までに納付しない場合には、通常の刑事事件として刑事処分の対象となる。
過度のスピード違反(速度違反であれば一般道で時速30km、高速道で時速40km以上のオーバー)や、無免許、酒気帯びを伴う場合、または交通事故を引き起こすなど、比較的重大な違反行為の場合には、俗に「赤切符」と呼ばれる書面により、検察庁(区検察庁)への任意出頭などが通知される。この場合には反則金納付による刑事訴追免除が認められず、通常の刑事事件として、刑事処分の対象となる。検察庁へ出頭すると、簡易裁判所での略式手続きにより、略式命令で罰金が科せられる。略式手続による処理に異議を申し立てると、通常の刑事訴追手続きに移行する。
なお、罰金の目安は「違反速度×2000円(上限10万円)」と言われている。違反者が少年の場合は罰金が科せられることはない。代わりに家庭裁判所に保護者同伴で行くことになる、「保護観察」などの保護処分を受ける。

反則金
反則金(はんそくきん)とは、交通反則通告制度に基づき行政処分として課せられる過料のこと。道路交通法に違反したと判断された者が刑事手続きを免れるかわりに納付する。「罰金」と呼ぶ人もいるがこれは誤りである。この反則金は行政処分(行政罪)の一種であり、刑事罪である科料・罰金とはその法的性質を異にしている。しかし、通告に応じない場合は刑事手続きに移行するという点では、行政上の秩序
罪と刑事罪の中間に位置しているとも言える、極めて特殊な制度である。
反則金は、日本銀行または歳入代理店(具体的には、市中銀行や郵便局などの金融期間)を通じて国に納められた後、交通安全対策特別交付金として都道府県や市町村に交付され、すべて信号機、道路標識、横断歩道橋などの交通安全施設の設置に使われる。

走行中の携帯電話などの使用やカーナビなどの画像注視の禁止
走行中に携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を中止したりすることにより、周囲の交通の状況などに対する注意が不十分になると大変危険です。走行中は、携帯電話などを使用したり、携帯電話やカーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりしてはいけません。また、携帯電話などは、運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音がならないようにしましょう。
罰則
走行中に携帯電話などを手に持って、通話したり、メールの送受信などのために携帯電話などの画像を注視した場合は、罰則(反則金大型車など7千円、普通車・自動二輪車6千円、原付車5千円 違反点数1点)を適用します。

免許の失効
更新期間内に免許証の更新を受けなかった場合、免許は効力を失います。これを免許の失効といいます。失効すると、もはや更新の手続きをすることはできず、運転免許試験を受験して再び免許を受け直すことになります。ただし、失効後一定期間内に免許を受け直す場合には、特別の規定(試験の一部免除)が設けられています。

失効後6ヶ月の場合
免許の失効後6ヶ月以内に運転免許試験を受験して失効前の免許を受け直す場合には、失効した理由にかかわらず、学科(知識)試験と技能試験が免除されます。つまり、失効後6ヶ月以内であれば、適性試験(色彩識別能力試験を除く)に合格することにより失効前の免許を受け直すことができます。
(注)
平成19年6月1日以前に取得した旧普通第一種免許(AT限定免許を含む)は、平成19年6月2日以降、8t限定中型第一種免許(AT限定免許を含む)とみなされていますが、この旧普通第一種免許(8t限定中型第一種免許)を失効して再び8t限定中型第一種免許を受け直す場合の適性試験の合格基準は、旧普通第一種免許を取得したときと同じで次の通りです。
●視力が両眼で0.7以上で、かつ一眼でそれぞれ左右が0.3以上(眼鏡等使用可)
●深視力試験はありません。

失効後6ヶ月を超えた場合
失効後6ヶ月の期間内に運転免許試験を受けられなかったやむを得ない理由がある場合には、6ヶ月を超えていても失効後3年以内で、やむを得ない事情がやんでから1ヶ月以内であれば、上記(ア)と同様に学科(知識)試験と技能試験が免除され、適性試験(色彩識別能力試験を除く)に合格すれば、失効前の免許を受け直すことができます。やむを得ない理由として認められるのは以下の通りです。
1.海外旅行をしていたこと。
2.災害を受けていたこと。
3.病気にかかり又は負傷したこと。
4.法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
5.社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
やむを得ない理由がなく失効後6ヶ月を超えた場合には、最初から免許を受け直すしかなくなります。ただし、失効した免許が普通自動車・中型自動車・大型自動車を運転することができる免許(普通第一種免許・中型第一種免許・大型第一種免許・普通第二種免許・中型第二種免許・大型第二種免許)の場合には、失効後6ヶ月を超え1年以内であれば、失効した免許の区分に応じた仮免許(普通仮免許・中型仮免許・大型仮免許)試験の学科(知識)試験と技能試験が免除されます。つまり、適性試験(色彩識別能力試験を除く)に合格すれば、失効した免許の種類に応じた仮免許を取得することができます。

ペーパードライバー
ペーパードライバー(和製英語:paper driver)とは、運転免許を取得し、現に有効な免許を有しているものの、普段運転することがない者や、運転する機会がない者をいう。略して「ペードラ」とも言う。
解説
運転技能が低下している場合が多く、交通安全上の観点から、ペーパードライバーについては学科・実技共に再教育・再訓練が推奨されている。
公共交通機関の充実している都市圏(特に首都圏、京阪神都市圏)においては自動車を所有しなくても日常生活に支障を来たす事は少ない事から、自家用車を所有していない者はさして珍しくなく、運転免許証が身分証明書として便利であるとか、資格として持っていると就職等に有利に働くという理由で免許を取得することが背景にある。また、同様に都市部では、自動車を運転する必要が無い仕事も多く、運転の機会そのものが無いという者も多い。
他方で、ペーパードライバーになった者の中には、一部の芸能人やプロスポーツの選手などに見られるが、職業上の契約などの都合により自動車の運転が許されないという者も見られる。特に芸能人については交通事故、とりわけ対人事故の加害者となる事はスキャンダル扱いとなり活動の大きな支障となる為、ドラマのロケなどの業務上の必要から運転免許の取得はさせても、プライベートでの自動車の運転は認めない姿勢を取る芸能事務所はさして珍しいものではない。
多くの自動車教習所がペーパードライバー向けの再教育、訓練課程を用意していることからも、日本におけるペーパードライバー人口は少なくないと考えられるものの、具体的な人数を示す統計はない。参考までに、道路関係4公団民営化推進委員会事務局の要求に応じて国土交通省が2002年に示した資料によれば、この人口の推測に役立つ統計資料として財団法人全日本交通安全協会が1995年10月に実施した「運転頻度に関するアンケート調査」の結果である。回答者3162人に対し「運転しない」との回答が3%、「年2~3回」との回答が1.7%という数字が示されている。しかし、東京都23区部など大都市圏は自家用車の所有率が比較的低いため、全国平均と比べてペーパードライバーの比率が高いと考えられる。

初心運転者標識
初心運転者標識(しょしんうんてんしゃひょうしき)とは、日本道路交通法に基づく標識の一つ。矢羽のような形状をしていて、左が黄色、右が緑色に塗り分けられ、若葉のように見えることから一般的には若葉マーク(わかばマーク)や、初心者マーク(しょしんしゃマーク)の通称で呼ばれる。制度の導入は1972年。
道路交通法第71条の5第1項で定められている。普通自動車一種運転免許の取得後1年を経過しない運転者は、運転する車両の前後の視認性の高い部分(0.4-1.2m以内)に掲示する義務があり、また周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込み(やむを得ない場合は除く)などの行為を行ってはならないと定められており、表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は交通違反となる(詳細は割り込み(運転)を参照)。
掲示義務を課されている運転者がこれを怠った場合は違反点数が1点が、初心運転者に対する妨害行為に対してはやはり違反点数が1点が加算される。 
なお、市販される初心運転者標識には裏面が磁石になっていて車体に貼り付けることができる「マグネットタイプ」と、車内から窓ガラス等に貼り付けることができる「吸盤タイプ」の2種類が主に出回っている。ちなみに指定自動車教習所で卒業した人は、その教習所のサービスや卒業記念として無料で初心運転者標識をもらえることが多い。
取得後1年以上の者について
上記に述べたように、免許取得1年未満の者には表示の義務がある。それ以上の者についてはなんら規定がない為、取得後1年以上の者が初心者マークを表示した車を運転しても法律上問題はない。警察庁の見解は「この法律の目的は普通免許を受けて1年未満の運転者の事故防止と保護にあり、それ以上の人が初心者マークを表示して運転することは法律の予定するところではない。」ということである。ただし、制度の導入から間もない時期に於いて、逆説的な解釈を行った警察官により、初心運転者等保護義務違反を適用されてしまったケースも少なからず存在した。

シートベルト
シートベルトは、交通事故にあった場合の被害を大幅に軽減するとともに、正しい運転姿勢を保たせることにより疲労を軽減するなど、さまざまな効果があります。
シートベルトを備えている自動車を運転するときは、運転者自身がこれを着用するとともに、助手席や後部座席の同乗者にも着用させなければなりません(その自動車がエアバッグを備えている場合も同じです)。しかし、病気などやむを得ない理由がある場合は除きます。違反の場合は行政処分の基礎点数が1点付加される。

妊娠中のシートベルトの着用
妊娠中であっても、シートベルトを正しく着用することにより、交通事故に遭った際の被害から母体と胎児を守ることができます。ただし、妊娠中の状態は個人によって異なりますので、シートベルトを着用することが健康保持上適当かどうか、医師に確認するようにしましょう。
妊娠中は、事故などの際の胎児への影響を少なくするために、腰ベルトのみの着用は行わず、腰ベルトと肩ベルトを共に着用するとともに、大きくなった腹部をベルトが横切らないようにするなど、ただしくシートベルトを着用することが必要です。

チャイルドシート
チャイルドシートとは、幼児を自動車に乗車させる際に、安全を確保するため身体を座席に固定する装置。英語では一般的にChild car seat, Child safety seatなどと呼ばれ、乳児用のものはinfant seatと区別されることもある。
日本の法律上は幼児補助装置と呼ばれているが、規格としてはCRS(Child Restraint System:幼児拘束装置)の名称が一般的である。
2000年4月1日に改正された道路交通法(第71条の3第4項)により、運転者が6歳未満(特別養子縁組成立と同様)の幼児を自動車に乗車させる場合に使用が義務けられている。違反の場合は行政処分の基礎点数が1点付加される。
衝突時の安全確保だけではなく、幼児や学童の場合は車内で暴れるなどして運転の妨げになることがあるので、安全運転のためにも装置が必要である。
チャイルドシートの普及により、それより前から存在していて、名称が統一されていない自転車に取り付ける子供用の座席も、チャイルドシートとも呼ぶようになった。
種類
 対象者の体格に合わせて次のような種類がある(実際の製品は、必ずしもこの種類に添って作られているわけではない)。2005年現在、乳児用と幼児用を兼用するタイプが増加しつつある。
乳児用
主に首が据わっていない乳児(10kg未満、0~12ヶ月程度)に用いられるもの。ベビーシートと言い換えることも多い。横向き又は後ろ向きの姿勢で使用。前向きシートは、衝突時の衝撃により首に極度の負担がかかるため、禁物である。また、後ろ向きで助手席側に装着する場合、交通事故時のエアバッグの展開により、命にかかわるような重大な傷害に至る恐れがあることから、必ず後部座席に取り付けるようにしなければならない。車種によっては、助手席エアバッグの展開を停止するスイッチが装備されているものや、純正チャイルドシートを取り付けるとICセンサーによって助手席エアバッグが自動停止するものもある。この場合は車の取扱説明書をよく読み正しく操作し、子供を乗せる時には必ず助手席エアバッグの停止状態を確認することが必要である。
座席の形状と装着する空間の関係上、横向きは平面のベッド型、後向きは斜め45度の抱っこ型となる。後向きシートでは追突事故の際に乳児の頭が強く揺さぶられ且つ頭の重量で気道を圧迫するとの主張がある一方で、前面衝突ではその衝撃を背中全体で受け止めることが出来、且つ抱っこしているのと同じ姿勢であり最も気道を圧迫しないという主張がある。横向きシートは、腹式呼吸を妨げずまた頭の重みによる気道の圧迫がないとする主張があるが、後ろ向きシートとの比較研究の結果差が生じなかったという報告もある。
※米国では原則後ろ向きにすることが義務付けられており、ベッド型のシートは未熟児や低体重児などで呼吸障害を起こす可能性がある場合のみ特殊用途として認められている。これは、後ろ向きの方が前向きに比較して安全であるという見地からである(子供の安全ネットワーク・ジャパンを参照)。
幼児用
首が据わった幼児(9~18kg、100cm以下)用のもの。底部は高く、頭部まで支える大型の背もたれと、両サイドを支えるサイドサポートがある。前向きに着席させて使用。
学童用
学童(15~36kg、135cm以下)用のもの。底部は低く、背もたれは小さい。座高を高くして、学童が自動車備え付けの3点式シートベルトを使用するのを容易にする。6歳以上であれば使用義務は無いが、安全確保のために用いられる。
この他に、自動車の座席に組み込まれた製品などもある。
使用義務の免除
1.乗車人数より座席の数が少なく、チャイルドシートを固定できない場合。
2.負傷、障害、著しい肥満など、身体の状態により適切に使用できない場合。
3.授乳などチャイルドシートを使用できない日常性格上の世話を行う場合。
4.タクシーなどの旅客運送、幼児送迎用バスなど。
5.ケガや病気などで、緊急に搬送する必要がある場合。

車など(車両など)
車と路面電車をまとめて「車など(車両など)」といいます。
種類
大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両、路面電車、トロリーバスなど

自動車
原動機(エンジン)を用い、レールや架線によらないで運転する車で、原動機付自転車や身体障害者用の車いす、歩行補助車など以外の車をいいます。
種類
大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車など

合図を行う場合と、時期
運転者は、左折や右折、進路変更、転回、後退などをしようとするときは、次のような合図をし、その行為が終わるまで継続しなければなりません。
左折をするとき
左折しようとする地点(交差点で左折する場合は、その交差点)から30m手前の地点に達したとき。
右折か転回をするとき
右折か転回をしようとする地点(交差点で右折する場合は、その交差点)から30m手前の地点に達したとき。
進路変更
同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときは、進路を変えようとするときの約3秒前。
徐行か停止するとき
徐行か停止しようとするとき。
後退するとき
後退しようとするとき。

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