資産税等について一緒に考え、お手伝いします。お気軽にお問い合わせください。
よくある質問集
Q. 相続税の申告期限は、いつですか?
A. 相続の開始を知った日から10ケ月以内です。
通常は、死亡後10ケ月になります。
相続税申告書は、亡くなられた方の一生の清算書(決算書)です。
申告書の作成には、財産調査、財産評価や遺産分割協議 等に
相当の日数を要しますことから、専門家でも1ケ月を要しますし、
時間的な余裕が多くあるほど、よりよい節税対策が可能になると
考えています。
Q. 全ての亡くなられた方の相続税の申告が必要ですか?
A. 相続税は、基礎控除金額が定められています。
亡くなられた方の保有財産が次の算式の基礎 控除金額以上であれば
相続税の申告が必要です。
基礎控除金額=5千万円+(法定相続人数×1千万円)
尚、養子縁組により法定相続人になった方の人数には制限があります。
※ 相続税法は、「被相続人単位」から「相続人単位」への改正が
検討されております。
Q. 遺産分割協議が終わっていませんが、申告は必要ですか?
A. 遺産分割の協議が整わなかった場合(未分割)も申告は必要です。
この場合には、配偶者控除、小規模住宅の特例等の適用はありませんので
多くの納税が必要です。
なお、遺産分割協議が整えば、配偶者控除 等の適用をした
「修正申告」又は「更正の請求」の提出が必要です。
Q. 「相続時清算課税の贈与」を適用して、子どもへ多額の贈与を考えています。
A. この贈与は、相続税が掛からない方々がより多くの財産を、
子ども(推定相続人)への贈与を可能にする税法です。
しかし、この相続時精算課税の適用を受ける際には
十分な事前検討が大切です。