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一人親方の労災保険等のご相談

『一人親方』って知っていますか?


会社員は労働者なので、仕事中にケガをした場合、事業主が労災保険に加入している会社なら、労災保険が適用され病院の治療費の自己負担等はなくなり、治療のため会社を休んでいたりする場合は休業補償という制度も利用できます。
しかし、一人親方に該当される方は経営者であり、どこの会社に属している訳ではないので会社の労災保険を適用する事が出来ません。

又、仕事を発注する業者からは、未加入の場合万一を考えると恐くて仕事を発注するのを躊躇する等の事態も考えられます。
それらの解決策の一つとして労災保険の特別加入制度の利用が考えられます。

労災の特別加入とは?


労災保険は本来、労働者の仕事中や通勤途上のケガや病気・障害・死亡などについて、国が保険給付を行う制度です。
しかし、労働者でない方(一人親方や事業主)でも行っている仕事の内容や災害の発生状況などからして、 特に労働者に準じて労災保険を適用することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、 労災保険の特別加入制度です。

特別加入には3種類あります。
常時300人以下の労働者を使用する中小事業主(会社役員)の第1種特別加入者、一人親方などの第2種特別加入者、海外派遣により業務に携わる方の第3種特別加入者です。


第2種と区別加入の範囲について

一人親方
その他の自営業者
   1. 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送を行う方
  (個人タクシー業者や個人貨物運送事業者など)
 2 .建設の事業を行う方
  (大工、左官、鳶など)
 3. 漁船による水産物植物の採補の事業を行う方
  (漁船に乗り込んでその事業を行う方に限ります。)
 4. 林業の事業うを行う方
 5. 医薬品の配置販売を行う方
  (薬事法第30条の許可を受けて医薬品の配置販売業を言います。)
 6. 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、解体等の事業を行う方

特定作業従事者    7. 指定農業機械従事者
 8. .職場適用訓練受講者
 9. 金属等の加工、洋食器加工作業
10. 履物等の加工の作業
11. 陶磁器製造の作業
12. 動力機械による作業
13. 仏壇、食器の加工の作業
14. 事業主団体等委託訓練従事者
15. 特定農作業従事者
16. 労働組合等常勤役員
17. 介護作業従事者


当協会で行っている加入手続き

労働保険事務組合 西宮中小企業労務協会
一人親方建設部会

上記2番の、建設の事業を行う方。(第2種特別加入)
(大工、左官、鳶など)
労働保険事務組合 西宮中小企業労務協会
一人親方運輸部会

上記1番の、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送を行う方。(第2種特別加入)
(個人タクシー業者や個人貨物運送事業者など)
労働保険事務組合 西宮中小企業労務協会
(第1種、第3種特別加入者)
労働者を雇っている事業主(法人、個人問わず)が当協会に労働保険事務を委託した場合、該当者が加入。
TEL(0798)52-2212(代表)迄