追い出し屋問題

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                            集会宣言
                                                     
                        9/13「安心できる賃貸住宅」の実現を求める
                                           全国追い出し屋対策会議 の公式HP
                                                                              
 (いちょうの会内)
                        
                管理会社 堕落論
                                         これまでの出来事
=時系列へリンク
                                                                       
全国追い出し屋対策会議」設立
                                 
情報、基礎データへリンク

WHAT  NEWS     

全国追い出し屋対策会議設立1周年集会 
安心・安全・安定した住まいを求めて〜なくせ、

追い出し屋被害!〜

日時 2010年2月11日(祝)午後1時30分〜
場所 エルおおさか(大阪府立労働センター)5階視聴覚室

プログラム(予定)

パネルディスカッション
「追い出し屋問題のこれから」   
  コーディネーター 増田尚(当会議代表幹事)     パネラー 調整中

 法規制の課題、データベース問題、住宅政策から 実際の追い出し屋対処法まで、幅広く議論します!
被害体験報告(当日午前中に設立予定の被害者の会の報告を含む)

追い出し屋問題をめぐるこの1年の動き

各地の事例・判決報告 等

主 催 全国追い出し屋対策会議

問い合わせ先 大阪市北区西天満4−2−7昭栄ビル北館27号室 

大阪いちょうの会(電話:06-6361-0546) 資料代 弁護士・司法書士 1,000円  一般参加 500円

 当全国追い出し屋対策会議が設立されて、1年が経過しました。  
その間、各地の裁判所で追い出し屋の違法行為
(鍵交換・貼り紙:大阪、深夜未明の取立:福岡) に賠償を命じる判決が相次いで出されました。
 また、姫路では実際の行為者ではない 家主の責任を認める判決が出されました。
国土交通省では民間賃貸住宅部会・不動産部会で取り上げられ、 「追い出し屋規制法」の制定も視野に入ってきました。
一方で、家賃滞納データベースの構築など業界側の動きも活発になっています。
 そして、実際に追い出し屋の被害に遭う被害者は後を絶ちません。
低所得・不安定所得ゆえに、 住まいを失いやすい人々に対する住宅施策は未整備のままです。  
ここで私たちは、上記のような判決や国の動きをご報告し、
 この1年の活動を振り返るとともに、追い出し屋被害をなく すために何が求められているのか、
皆さんと一緒に考えていきたいと思い、 本集会を開催いたします。

2010/1/16 2009年8月12日の国土交通省 
社会資本整備審議会 住宅宅地分科会 
 民間賃貸住宅部会から「中間とりまとめ」
に対する
意見書 がアップされました・
  適格消費者団体 特定非営利活動団体
               
消費者機構日本

2010/01/07
埼玉弁護士会がデータベース問題で意見書

国土交通大臣  前原 誠司 殿
                                                       埼玉弁護士会 会長 小出 重義
意見の趣旨  
 社会的弱者の民間賃貸住宅確保,及び,個人情報保護の観点より,
家賃滞納や支払状況などの賃借人(入居希望者)の信用情報に関するデータベース化,
及び,同情報の賃貸借契約締結時における審査利用について,反対する。
意見の理由   .txt


2009/12/22 管理会社の「追い出し」 
  
家主にも賠償責任
使用者責任を根拠に、連帯責任を命じる判決。
姫路簡裁(近藤哲裁判官)
朝日新聞 .txt   毎日新聞 .txt  産経新聞 .txt 神戸新聞 .txt

2009/12/27
悪質な不動産管理業者排除へ
借り主と家主、双方保護
不動産管理業者に登録制導入へ
賃貸住宅の滞納・明け渡しトラブルを防止するため、
国土交通省は全国に約8万ある不動産管理業者などを対象に
登録制を導入する方針を決めた。借り主と家主双方を保護し、
市場の健全化を図る。 朝日新聞HP .txt
               時事ドットコムtxt

2009/12/12
 悪質な家賃取り立てを禁止 
                 賃借人保護の法案明らかに

国土交通省の新法案の概要が11日、 明らかになった。
 悪質な取り立てを規制するのは保証業者のほか、住宅の賃貸業者、家賃の受け取りを行う受領業者など。
 具体的には、賃借人や連帯保証人に家賃の支払いを求める際、脅迫など「私生活や業務の平穏を害する
ような言動」を禁止するとした。
 違反した業者には、国交相が改善を指示したり、業務停止命令を出せる規定も整備。
罰金なども科す方向で調整している。   中国新聞 .txt

 
追い出し屋は、正にマッチポンプだ。.TXT     2009/5/20 (オブザーバー 西岡)

今の賃貸住宅管理業界を、憂う.TXT                2009/5/18 (オブザーバー 西岡)

2008年の秋から、追い出し屋が、世間を騒がしています。

賃貸住宅管理業も、家賃保証業も、
こういった業を取り締まる業法が無い。
だから、各業者が、やりたいようにやっている。
業法が無いから、高度な倫理観が欲しいところだが、
実態は、まったくその逆だ。

そして、行き着くところまでいったのが、
この「追い出し屋」問題だ。 

集会宣言.txt 2月15日(日)「全国追い出し屋対策会議」結成

賃貸住宅管理業界の姿勢

更新料というヤミ

関連リンク先リスト
          
「全国追い出し屋対策会議」結成

追い出し屋関連の被害者の  問い合わせ先の電話番号(常時)
いちょうの会 06−6361−0546
せんり中央司法書士事務所 06-6872−3400

 「追い出し屋」は、
家賃を滞納した賃借人を、裁判を経ずして(注1)、
短期間の滞納でも、ドアの鍵を交換等をして、追い出してしまう、
     「家賃保証を業務として行っている家賃保証会社」 もしくは、
    「その部屋を管理している賃貸住宅の管理会社」のことをいいます。
       恐ろしき追い出し屋の実態=  毎日放送   .txt

 家賃を滞納すること自体は、賃貸借契約違反なので、
             裁判をすれば、必ず賃貸人は、勝ちます。
しかし、その裁判には、平均して約8ヶ月間くらいかかります(注2)。
                  本人訴訟の薦め=訴状等のひな形 など
 
  そもそも、こういった
「追い出し屋問題」が多発する背景として、
               ゼロゼロ物件の横行がある。

その遠因は、供給過多の中日管協短観による注7のp10で、
少しでも契約を増やすために、 保証金を払えない人にまで、
間口を広げて契約をするために
賃貸人が考え出したビジネスモデルであるといえよう。
つまり、保証金はゼロ、連帯保証人も不要という条件の代わりに、
家賃保証会社と契約させて、 滞納リスクをヘッジするという契約のカタチだ。
 
仲介会社も従来断っていた「蓄えの無い賃借人」の紹介が可能となり、
さらに家賃保証会社から紹介料というバックマージンが収益アップというカタチでいただけ
まさに一石二鳥
となり、積極的に推し進めていくことになる。

つまり、物件過多という背景の元、ゼロゼロ物件という
いわゆる投げ売りという募集スタイルであり

滞納予備軍を集めてしまうことになる訳だ。
賃貸人(管理会社)と仲介業者が、グルになって、賃借人を嵌(は)めるビジネスモデルということになる。
これも物件過多で、供給過剰の中だからこそ生まれてきたカタチと言える。

ところが、保証金をゼロ、連帯保証人不要という契約形態をとると、
従来の滞納率3%日管協短観による注7のp10)に対して
滞納率が実に7倍の2割になるという。(一部管理会社の言)
当然、こういった場合、単純計算でも保証料を7倍以上にしないとダメだろうが、
実態は、連帯保証人不要分の2倍に留まる。

よって、保証料では、全く不足ということになり、勢い滞納保証会社から、
いわゆる追い出し屋に変質してしまった訳だ。
10年以上前から営業をしてきた老舗企業が、相次いで追い出し屋に変質したということは、
このビジネスモデルが、2年くらい前ですでに破錠したと思われる。

滞納が始まっても、家賃の未収期間の発生とか、滞納賃料の回収の手間など、
そういったことを回避するために、賃貸人(賃貸住宅の管理会社)は、
家賃保証会社
に、保証料を支払ってでも(注3)、 そういったリスクをヘッジする訳です。


それを、家賃保証会社等(違法な賃貸住宅の管理会社も含めて)が、
この法的処理の8ヶ月間とか、回収督促の手間をめんどくさがって、
即刻鍵交換=追い出し という違法行為である自力救済注1)を行い
賃貸人までも、「家主も共同不法行為」 で訴えられるのであれば、
何の為に、賃貸人は、家賃保証会社へ保証料を支払っているのか、
わからなくなる。(注4


12月5日「追い出し屋で被害」提訴へ朝日新聞社    . txt
                                毎日新聞社HP    .txt
            支援しているのは、「賃貸住宅追い出し屋被害対策会議」です。

 この提訴された業者の中には、この家賃保証会社
パイオニア的な存在であるN賃貸保証(株)(東京都)と、
おなじく老舗である日本S(大阪市)注5

両者とも10年以上前から、家賃保証業務を行っており、
            
2年毎に、更新料が必要な契約システムだ。

それに対して、新興勢力は、ほとんどが、
            
2年毎の更新料は不要なタイプだ。

だから、老舗であるこの2社は、新規の保証契約件数は激減していることが推測される。
それが、今回の「追い出し屋」と化して、損害賠償で訴えられるという
勇み足になったのではと 思われる。

 賃貸住宅の現場では、賃借人もしくは、連帯保証人が、公務員とか上場企業の社員とか、
滞納の可能性の低い賃借人であれば、家賃保証会社と、保証契約を結ぶことは無いのが一般的だ。

  中小企業へ勤務の方とか、飲食店などの自営業者とか、無職の方とか、連帯保証人の無い方とか、
滞納の可能性のある賃借人の場合に、家賃保証会社へ審査を依頼して、審査が通れば、
賃貸人、賃借人、連帯保証人、家賃保証会社の4者で、 保証契約を結ぶことになる。


審査が、通らず、保証が断られ、他の家賃保証会社でも保証が断られると、
賃貸人からは、 賃貸借契約を断ることもありえる。
この場合の断る理由は、判らないし、賃借人へも原則として、明示されない。

そして、ゼロゼロ物件(保証金・礼金がゼロ)においては、
保証金という預かり金が、 そもそも無い貯金が無いに等しいと推測される訳だから、
賃貸人側としては、当然、滞納される不安も大きい訳だ。
   =原則としてゼロゼロ物件では、すべての賃借人家賃保証会社
                 審査を依頼
して、保証契約を結ぶことになる。


よって、ゼロゼロ物件は、滞納の可能性がアップする訳だから(注6)、

・そのリスクの上がる分は、保証料を上げてしかるべきだが、
             保証料を上げている保証会社は、無い。

 =
やはり過当競争が災いしているのだろうか・・・

・礼金ゼロで、1年以内の解約は、賃貸人にとっては、痛い。
 =よって1年以内の解約は、違約金を2ヶ月分領収するという特約が付く場合が、多々ある。
 =家賃保証会社によっては、この違約金2ヶ月分の領収を保証するものもある。
 

家賃保証会社の督促の実際
    昨年、新興勢力である「Z保証会社(更新料は不要)」と保証契約を結んだ弊社の管理物件で、
 滞納が発生した。
このZ保証会社の取り立ては、実に、やさしかった。
これがあたりまえなのだが・・・

Z保証会社は、何度も賃借人に督促に伺い、交渉したが、賃借人は、入居後1度も賃料を
支払うことは無かった。
  結果、 裁判して、明け渡しまで、8ヶ月間注2)を要したが、
        Z保証会社は、滞納当月から、ずっと立て替えて 賃貸人に支払っていた。
        さらに、 強制執行の費用まで、Z保証会社は、立て替えてくれた。

   結局は、Z保証会社は連帯保証人から、立て替えて支払った分の全額回収していたが・・・

    裁判と言ってもZ保証会社は、訴状を書くだけで賃貸人が出席する本人訴訟だ 。
       裁判当日、Z保証会社の担当者が立会に来るだけで、弁護士は来ない。
       そして、判決ではなく、和解を勧告されて、当日1日で終わるのが大半だ。
       連帯保証人も和解に同席して、話し合いは4時間ほどかかったが、
       連帯保証人からも解約明け渡しの申し出があったので、それで、成立した。)
       → この時、裁判所では、別件で、やはり家賃滞納の裁判をやっていたが、
         ここの連帯保証人も、 やはりというべきか、解約明け渡しを裁判長に要望していた。
       それだけ、連帯保証人の責任は大変ということだ。他人の家賃まで負担するということは。

ちなみに、賃借人が、この裁判に欠席すると、文字通り欠席裁判いうことで、負けてしまいます。
賃借人は、万難を排して、出席すべしだ。

この時のZ保証会社の担当者の話では、滞納の約9割は、連帯保証人から回収していると言っていた。
 つまり1割のロスだ。そういった意味で、連帯保証人の制度は機能しているとみるべきだ。

そして、こういった連帯保証人という制度があるのは、先進国では、日本だけらしい。
借地借家法で、賃借人の法的保護が強い限り、
こういった 建物賃貸借契約で、連帯保証人をつけることで、
賃貸人が自衛することは、そういった意味で、バランスが取れていると思われる。


 

注1 これは、自力救済いい、法治国家である日本では、御法度。禁止されています。
いくら正しくても、自分の権利が侵されたからと、法的手続きによらないで、それを回復することを
認めると、法の秩序が保たれないからです。幾ら正しくても自力救済した人は、法で罰せられます。
追い出し屋の実態=  毎日放送   .txt

注2 家賃滞納の法的処理の実際
   家賃の滞納が2ヶ月を越しますと、まず内容証明郵便で督促し、10日以内に支払わなければ、
   「賃貸借契約を解除します」と期限を記載します。
   そして期限内に支払わなければ、裁判を起こします。
   裁判費用は、収入印紙と切手代で1万円から2万円くらいです。
               =建物の固定資産税の評価額で裁判費用変わります。
   裁判所にひな形がありますので、裁判は簡単に行えます。こういった簡易裁判所の裁判は、
   95%が、弁護士、司法書士を介さない、本人訴訟と言われています。
   =こういった家賃の取り立てを弁護士、司法書士以外の資格のない人が行うことは、
     非弁といって法律違反になります。
  また、簡易裁判所代理権認定者の資格をもった司法書士先生に頼むと、弁護士先生よりは、
  かなり割安で、代理をお願いすることが可能ですし、書類のみ作成してもらい、自ら赴く本人訴訟
  という形をとっても良い。

   このとき、賃借人と連帯保証人の両方を同時に訴えるのが一般的です。
・・・・・この時点で、滞納3ヶ月目くらいです。

   訴状提出後、裁判所に呼び出されて1回目でだいたい結審になり、概ね和解が行われ、
   毎月の賃料に数万円を上乗せしてい払い、2ヶ月滞納したら、契約解除になるという
   和解調書が作られるのが一般的です。
・・・・・この時点で、滞納4月目くらいです。

   全く和解条項を守らず、そのまま滞納続行となると、和解は、裁判の判決と同じ効果があるので、
   次に和解を債務名義にして、裁判所の執行官に強制執行を依頼することになります。
   執行官には、予納金として、執行費用の実費10万円前後を治めるとともに、
   強制執行で荷物を追いだすトラックと人の手配、1ヶ月ほど荷物を預かる倉庫の手配が必要に
   なります。だいたい30万円くらい。
   執行官は、現地に赴き、賃借人に事実確認と、明け渡しをせまります。
・・・・・この時点で、滞納6ヶ月目くらいです。

   いよいよ、滞納した賃借人が自主的に退去しない場合、強制執行になります。
   執行官立会のうえ、荷物を倉庫に運び出して、鍵を交換して、完了します。
・・・・・この時点で、滞納8ヶ月目くらいです。
 

   こういった滞納賃料と、強制執行費用は、合わせて連帯保証人に請求され、
・・・・・・連帯保証人から回収されています。
---------こういった

注3 ここで、一般的な家賃保証料の金額について、
  だいたいは、家賃の1/2月分くらいで、連帯保証人が無い場合は、家賃1ヶ月分くらいに増額になる。
  ちなみに、仲介会社へのバックパーンは15%〜20%くらいだが、2008年初めに倒産した、
大阪の保証会社などは、通常の 家賃保証料1/2ヶ月分以上の「余分に賃借人が支払った家賃保証料」は、
すべて仲介会社へのバックマージンーンに 支払っていたという。

注4 家賃保証で、メリットを受けるのは、賃貸人だ。当然、そのコストは、賃貸人が支払うべきだ。
しかし、賃貸借契約の現場では、仲介業者は、弱きにつけこむ。
圧倒的多数が、賃借人に、保証委託料を支払わせているのが実態だ。
 ただ、連帯保証人がいない場合は、連帯保証人の変わりとして、家賃保証業者を立てることになる。
 この場合の保証委託料は、賃借人が支払うべきだろう。

注5 →N保証(株)(東京都)日本S(株)(2社とも管理会社ではないので、正会員ではなく、賛助会員として、 日本賃貸住宅管理協会に入会している。
日本賃貸住宅管理協会の中に賃貸保証制度協議会がある。
注6一説によると通常滞納率が1%前後から、20%前後へ20倍も滞納率が上がったという話もある。
   
     とある新築のワンルーム50戸(神戸)で、家賃を下げられないので、
   ゼロゼロ物件で募集したところ、2ヶ月間で、35戸成約になったが、
   入居後、全く賃料を支払わない即滞納の賃借人が7戸(20%)もあって、
   保証会社は、回収にてんてこ舞いだという。
                                                                                       (文責 オブザーバー 西岡)

 

情報リンク 

2009/10/19  住まいの貧困に取り組む   法学館憲法研究所  .txt
                 
最近は、ゼロゼロ物件業者のみならず家賃保証会社による違法な家賃取立て行為、追い出し屋行為が社会問題化しており、立法による解決がのぞまれています。  裁判所を通じた強制執行手続を経ることなく行われる退去行為は明らかに違法です。  貧困が拡大するなか、月々の家賃を支払えず退去を余儀なくされる人々はますます増えるばかりです。 ・・・(戸舘圭之さん(弁護士・首都圏追い出し屋対策会議事務局長) ・・・

2009/9/29 日本賃貸住宅管理協会が、以下を報道機関に公表
        ・
実質賃料表示制度の創設 .PDF
        ・
自主ルール改訂の公表と、代位弁済状況データーベースの構築について .PDF

        ・
自主ルール改訂版 日管協のHPから.PDF
              
日管協内の賃貸保証制度協議会 のHP

・090907−週間東洋経済    規制論議が始まるも見えない着地点     .txt
 
   実際、追い出し屋問題を議論した5月の審議会では、委員の貸し手側の論理に埋め尽くされた。
   全国追い出し屋対策会議代表幹事の増田尚弁護士は「明らかに人選が業界に寄りすぎ。
   借り主代表の委員も参加させるべき」と指摘する。

090825- 日管協HPから

    ・賃貸保証制度協議会の新しい自主ルール  ・・・2009/8/25

          ・ 賃貸保証制度協議会のページ    
          ・業務適正化のための自主ルール(19年施行の自主ルール).pdf


注7    
賃貸住宅景況感調査  日管協短観  ー調査結果報告書ー 2009/7/9.pdf
                   p10に、全国平均で、空室率10%、滞納率3%が記載されている。

・ノンバンクはほぼ全滅状態】 ◆過払い金につぶされる消費者金融 武富士とアイフルの絶体絶命
          週間ダイヤモンド2009/7/2号から・・・.txt

・つぶやきいわぢろう  追い出し屋  「家に帰ったら家財道具一式がなくなっていた…」 ・・・2009.03.14
               突然、鍵を変えたり荷物を撤去したり…恐怖の貧困アパート  ・・・2008.12.18

ぐうたら弁護士の日記   「追い出し屋」対策は難しい???  ・・・ 2009.04.09

いしけりあそび   追い出し屋で被害〜 たまには法律相談的なものも書いてみる・・・ 2008.12/7

この国を考える  大阪でも住宅「貧困ビジネス」  ・・・2008/11/13  

大家さんのつぶやき  被告が業界では大手であることにちょっと驚いたり・・・・・2008/12/8

悪徳不動産屋の独り言    「追い出し屋」提訴さる  ・・・ 2008/12/07

・「追い出し屋」〜数日の家賃滞納で住みかを失う恐怖・・・2009/5/22 日経BP .txt

東京多摩借地借家人組合      〜安心できる住まいを奪う悪質業者に法規制を〜 

建築資料館               ゼロゼロ物件の悲劇

全国借地借家人組合連合会   “四〜五時間にわたりチャイムを鳴らされドアをたたかれた”

 

家賃保証のリプラスが、破産  2008/9-24
今回の騒ぎに輪をかけたのが、このリプラスが家賃収納代行を行っていて、これも収納した後、
貸主側への送金が遅れていたこと。なんと、滞納保証会社が、滞納していたという
お粗末な話。まさに本末転倒だ。また、REITのスポンサー企業の初の倒産だったことも、問題を大きくしている。
2008/9-24産経ニュース
 .TXT

2009/6/8 家賃債務保証業者の
      リアルコ が  破綻しました.txt
         営業停止のお知らせ.PDF

2009/8/3 またS滞納保証会社で、貸主側への送金が遅れが発生
                     ・・・・週間全国賃貸住宅新聞の記事から.pdf

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