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伊丹スポンジボールテニス協会規約

第一章 総則
第1条(名称)
本協会は、伊丹スポンジボールテニス協会と称する。

第2条(組織)
本協会は伊丹市でスポンジボールテニスを愛好し、本協会の目的に賛同のうえ入会した会員によって組織する。

第3条(目的)
本協会は会員間の親睦と調和を図り、益々のスポンジボールテニスの普及と発展を目指すことを目的とする。

第4条(事務局)
本協会の事務所は、会長宅におく。

第5条(事業)
本協会は次の事業を行なう。
@ 大会の開催(本大会、交流大会)
A スポンジボールテニスの普及と発展に関する事業
B 指導者、競技者、協会運営者の育成に関する事業
C その他、理事会にて必要と判断

第二章 会員
第6条(入会の手続き)
本協会に入会しようとする者は、本協会の目的に賛同する伊丹市内に居住している者および勤務している者で、必要事項が記入された所定の入会申込書及び会費を添えて提出しなければならない。
但し、理事会の承認を得た場合、その限りではない。
第7条(会費)
本協会に加入する者は、年間200円を支払うものとする。
第8条(退会、除名)
会員は、次の場合に退会したものとする。
@ 死亡、転出したとき
A 退会の申し出があったとき
B 期限までに、年度の更新手続きと会費を納入しないときは、退会とする

第三章 役員
第9条(組織と理事)本協会に、次の役員を置き、理事会を構成する
(1) 顧問   若干名
(2) 会長   1名
(3) 副会長  若干名
(4) 理事長  1名
(5) 理事   会計理事など若干名
(6) 会計監査 2名

第10条(職務と職権)
理事の職務と職権は次のとおり定める。
@ 顧問は、代表の諮問に対し適切な助言を行うものとする。
A 会長は本協会を代表し、会務を総轄する。
B 理事長は会長を補佐し、理事会を直接統括、運営する。
C 会計理事は、本会の収入、支出の事務を処理する。
D 理事は、協会の運営責任者である。故に協会運営に必要とする権限と責任を負う。
E 会計監査は本協会の会計を監査し、その結果を理事会及び総会において報告するものとする。

第11条(役員の任期)
役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し、任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行うものとし、役員退任の場合、後任者の任期は前任者の残りの期間とする。

第四章 総会と理事会
第12条(総会)
@ 総会で票決権を行使できる会員は18歳以上とし、総会は、票決権を行使できる会員をもって構成するものとする。
A 総会は、年1回開催する。但し、会長が必要と認めた場合、および票決権を行使できる会員の3分の1以上から会議の目的とする事項を示して開催の要求があった場合は臨時にこれを開くことができる。
B 総会は、評決権を行使できる会員の、出席会員数と委任状の合計が会員の過半数に満たなければ、その議事を開き、議決することができない
C 総会の議長は、会長又は会長の指名する代理者がこれにあたる。
D 総会の議事は、評決権を行使できる会員の過半数で決し、委任状含む、可否同数の場合は、議長の決するところによるものとする。

第13条(総会の権限)
総会は、本協会の最高議決機関であり、次の事項を議決する。
@ 活動計画及び予算
A 活動報告及び決算
B 本協会役員の選任
C 規約の改廃
D その他、本協会に関する重要事項

第14条(理事会)
@ 理事会は、役員構成の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決することができない
A 理事会の議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによるものとする

第15条(理事会の権限)
理事会は、クラブの運営執行機関であり、次の事項を実行する。
@ 規約の改廃審議及び同意
A 活動実施計画の承認と同意
B 活動報告の同意
C その他、運営に関する重要事項の実施計画の審議及び同意

第五章 会計
第16条(経費)
運営にかかわる経費は、会費及びその他収入をもって充てるものとする。

第17条(会費の返還)
会費は、第7条に定めるものとし、原則過誤納以外は返還しないものとする。

第18条(会計年度)
活動の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第19条(決算)
協会の事業報告書、収支決算書は、毎会計年度末に担当理事が作成し、理事会及び会計監査の同意を得、総会の承認を受けなければならない。

付則
1、本規約は平成29年6月25日より施行する
2、この規約は令和6年4月7日より一部改正施行する